歯科特殊健康診断認定証

歯科特殊健康診断認定証

  歯またはその支持組織に有害な物 (塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄燐等)を発散する場所における業務に従事する労働者に対して事業者は

業務に雇い入れの際、配置替えの際、および6か月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を行わなくてわなりません。

ということで

労働安全衛生法に基づく特殊健康診断の一つとして講習を受け認定証をいただいてきました。

       古河市の歯医者・高尾歯科医院でした。

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